全国地方教育史学会会則
2018年5月27日決定
第1条(名称)本学会は全国地方教育史学会と称する。
第2条(目的)
本学会は会員相互の連絡と協力を密にし、教育史学の発展と普及をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本学会は第2条の目的達成のために、下記の事業を行う。
1)研究発表会の開催
2)機関誌及び会報の発行
3)資料の収集・整理・刊行
4)その他本学会の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
1)本学会の会員になるためには、会員1名以上の紹介により、入会申込書を提出することとする。また、会員は、退会届を提出して退会することができる。
2)会員は個人会員、機関会員よりなる。
個人会員は機関誌および会報の無料配布をうけ、研究発表、機関誌への投稿ができる。機関会員は史料館等とし、(A)個人会員と同等の権利を持つもの、(B)会報・紀要の配布のみをうけるものの2つとする。
3)本学会の発展に功労のあったものを名誉会員とする。
4)会費未納が5年を超える場合は、会員の資格を失う。
第5条(会費)
1)個人会員および機関会員(A)の会費は年額4000円とし、機関会員(B)は
2500円とする。
2)機関誌の配布は、会費完納者に限る。
第6条(総会)
本学会の最高の意志決定機関は総会である。
総会は年1回以上これを開く。
第7条(役員)
第3条の事業を運営するために次の役員を置く。
1)会長 1名
2)常任幹事 10名
3)全国幹事 若干名
4)監査 2名
第8条(会長)
会長は総会で選出する。会長は幹事会を招集し、その議長となる。会長に事故ある時は幹事の中の1名がこれに代わる。
第9条(幹事)
幹事の選出は、「役員選考内規」による。
第10条(幹事会)
幹事会は常任幹事を含む全国幹事会、および常任幹事会の2種類とする。
幹事会は本学会の運営に関わる諸事項を審議し、執行する。
第11条(監査)
監査の選出は会員の互選による。監査は会計を監査する。
第12条(役員の任期)
1)会長・幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2)幹事・監査に欠員が生じたときは、幹事会の選考に基づき総会で決定する。
第13条(機関誌等の編集)
紀要、会報の編集発行に関しては、常任幹事会に編集責任者を置き、会長の委嘱するものを加えて業務をおこなう。
第14条(本部)
本学会に事務局をおく。事務局に事務局長1名、幹事若干名をおく。いずれも幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
第15条(所在地)
本学会の所在地は、事務局長の所属機関の所在地とする。ただし、事務局長が必要と認める場合は、指定する任意の場所を所在地とすることができる。
第16条(設立年月日)
本学会の設立年月日は、1979年10月14日とする。
第17条(経費)
本学会の経費は、会費、その他の収入を以てこれにあてる。
第18条(会計年度)
本学会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
付則
1)本会則は第41回大会(2018年5月27日)よりこれを施行する。
2)本会則の変更は総会の決議による